インボイスって何? | インボイスの制度を簡単に紹介 | リスキリングを考えている方へおすすめの資格を紹介

インボイス制度って何? 消費税のスキル

リスキリングを始めたいけどどんなことにチャレンジしたら良いか分からない、ということはありませんか? この記事では初心者向けにインボイスの制度を簡単に紹介し関連する資格も紹介しています。このサイトの記事をいくつか読むと自分にもできそうな何かを見つけることができるかもしれません。

目次

1-1 消費税の計算ルールです

インボイス制度は消費税の計算に関する新しいルールです。2023年10月1日からスタートしました。消費税は私たちが商品を購入したときに払う消費税のことです。

商品を仕入れて販売する会社で例えると、商品を仕入れる際に消費税を払い、商品を販売した際に消費税をもらいます。このもらった消費税と払った消費税に差額があると納税あるいは還付といった税務上の処理が必要になります。このとき、もらった消費税から払った消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。

商品を仕入れたり、販売する際に取引先と請求書をやり取りしますが、この請求書をインボイス対応にする必要があります。インボイス対応にするためには、消費税の課税事業者として国税庁に登録したり、請求書の記述を制度が求めるものにする必要があります。前記の仕入税額控除をこれまで通り行うためには、請求書をインボイス対応にする必要があります。

2-1 免税事業者

消費税の課税対象となる課税事業者と、課税対象とならない免税事業者があります。免税事業者は一定期間の課税売上高が一定額以下の場合に納税が免除されます。

2-2 取引先が免税事業者である場合

免税事業者はインボイス対応の請求書を発行することができません。したがって、免税事業者から商品を仕入れた場合、免税事業者に払った消費税を仕入税額控除として控除することができません。

2-3 自社が免税事業者である場合

同様に自社が免税事業者である場合、取引先に対してインボイス対応の請求書を発行することができません。したがって、取引先は自社に払った消費税を仕入税額控除として控除することができません。

2-4 消費税の納付額

上記のとおり仕入税額控除として控除できないということは、その分消費税の納税額が増えることになります。

2-5 仕入税額控除の経過措置

ただし、インボイスに対応していない免税事業者との取引でも、経過措置として、2026年9月30日までの間は80%の仕入税額控除をすることができ、さらに、2029年9月30日までの間は50%の仕入税額控除をすることができます。

3-1 取引先から受領する請求書

取引先から受領する請求書については、自社の仕入税額控除に直接関係するため、請求書を受領する際にインボイスの要件を満たす請求書であるか確認してもらう必要があります。取引の現場となる社員に良く制度を周知しておかないと、経理処理をするときにインボイス対応でない請求書が回ってくることになります。

3-2 立替払経費

社員が経費を立て替えた際に受け取った領収書も、インボイス対応の領収書を求められるため、領収書を受け取る際は、インボイスに対応したものであるか確認してもらう必要があります。

3-2 出張旅費

出張旅費は、社員が精算する場合には特例によりインボイスの対応を求められないものもあります。会社が直接ホテルに宿泊費を支払った場合にはインボイスの対応が必要になるなど、場面によってインボイスへの対応が異なります。どのような場合にインボイスの対応が必要になるのか確認しておく必要があります。

インボイスに関連するおすすめの資格を紹介します。

4-1 消費税法能力検定

公益社団法人全国経理教育協会が認定する民間の資格試験です。消費税の基本的な会計処理や税務処理、消費税法の規定や考え方などを体系的に学ぶことができます。

記事は以上です。

いかがだったでしょうか? ほかの記事も読んでみてこれだ!と思う資格を見つけてチャレンジしてみてください。

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