リスキリングを始めたいけどどんなことにチャレンジしたら良いか分からない、ということはありませんか? この記事では初心者向けに労務管理の仕事内容を簡単に紹介し関連する資格も紹介しています。このサイトの記事をいくつか読んでみてこれだ!と思う資格を見つけてください。
1 労務管理は難しい
労務管理はバックオフィス業務の中でも難しい分野の一つです。労働問題に発展する可能性があるため、弁護士や労務管理の専門家である社会保険労務士と顧問契約を締結している会社が多いと思います。労務管理の担当者は法令の知識だけでなく、裁判の判例など幅広い知識が求められます。また、労働関係法令は改正が多く、改正内容をフォローしていく必要があります。ここでは、労務管理の身近な項目についてフルタイムで働く場合をモデルに説明します。
2 就業規則を見てみよう
自分の休暇は何日あるのだろうか、など就業ルールに関する疑問が出たら就業規則を確認してみましょう。就業規則は社内に公開されていますので、社員であれば自由に閲覧することができます。なかなか就業規則を見る機会がないと思いますのでこの機会に一読してみてください。いろいろなルールが書かれていることが分かると思います。社内に公開されている規則類には、就業規則以外にも給与や退職金に関する規則などもあり給与体系を確認することができます。
3 労働条件通知書を見てみよう
労働契約を締結あるいは更新するに当たって、会社から労働条件通知書が提示されます。労働条件通知書は会社と自分の労働契約に相当するものですので内容を良く確認しておく必要があります。労働条件通知書の記載事項としては、労働契約の期間、労働契約の更新、就業の場所と従事すべき業務の内容、始業及び就業の時刻、休日・休暇、賃金、退職に関する事項など自分の働き方にとって重要な項目が多く並んでいます。
4 労働時間に違いがある
勤務時間の話になると用語が二つ出てきます。「法定労働時間」と「所定労働時間」です。「法定労働時間」は法令に定められた労働時間で1日8時間、週40時間までとなっています。一方、「所定労働時間」は会社が定めた労働時間です。1日7時間勤務の会社もあれば、1日7時間30勤務の会社もあり会社によって勤務時間は異なります。時間外労働の話になったときに「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを良く理解をしておかないと話についていけなくなります。
5 36協定を見てみよう
原則として、時間外労働や休日労働は法律で禁止されています。それでも時間外労働や休日労働をすることができるのは36協定があるためです。36協定は会社と労働組合(あるいは労働者過半数代表)が労使協定を締結し、時間外労働の上限時間などを決めます。上限時間以上の労働をすることはできません。また、36協定を労働基準監督署に届け出た以降でないと時間外労働や休日労働をすることができませんので注意が必要です。
6 割増賃金を計算しよう
時間外労働や休日労働をした場合に割増賃金が発生します。割増賃金は割増分を加算した賃金です。法定労働時間を超えると割増賃金が発生しますが、会社の所定労働時間が法定労働時間より短い場合には、所定労働時間を超えると割増賃金を支給している会社もあります。加算される割増率は、時間外労働で25%以上、休日労働で35%以上、深夜勤務で25%以上と法令で定められています。割増計算の基礎となる額は会社によって医級する給与や手当によって異なります。
7 休憩時間はありますか
休憩時間は昼休みなどの休憩時間で、労働義務が免除されます。法令で求められる休憩時間は1日の労働時間によって異なり、労働時間が6時間を超えたら45分以上、労働時間が8時間を超えたら1時間以上の休憩を取らなければなりません。休憩は取らなければならないため、取らないで仕事を頑張るということはできません。休憩をいつ取れるのか、どのくらい取れるのかについては就業規則に定められています。
8 年次有給休暇は取得できていますか
年次有給休暇は休暇を取得しても給与の支給対象となる休暇です。付与される休暇の日数は法令で定められています。なお、勤務日数が少ないパートタイム労働者の年次有給休暇については、勤務日数に応じて比例付与されます。最近では働き方改革による休暇取得促進のため、年に10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日の休暇を取得させなければならないことになっています。
9 年次有給休暇の計画的付与を理解しよう
年次有給休暇のうち5日を超える分について会社側が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。労使協定の締結が必要になります。割振りの方法として、①会社全体や事業場全体の休業による一斉付与、②班別やグループ別の交替制付与、③計画表による個人別付与などがあります。この制度を利用すれば年次有給休暇5日取得義務をクリアすることが比較的容易になります。
10 健康管理は必須です
健康管理には健康診断の他、ストレスチェックや面接指導などがあります。健康診断は社員にも受診義務があるため毎年受けているかと思います。一方、人間ドックは法令上の義務ではなく会社の福利厚生として実施しているため、会社の負担額が大きいことを考えると社員自身による健康管理も積極的に行っていただきたいということになります。一定規模以上の事業場ではストレスチェックが義務付けられ、一定時間数以上の時間外労働等をした場合には面接指導が義務付けられるなど心身の健康管理について強化されています。
11 育児休業は大きく変わっています
働き方改革や子育て支援に伴い育児休業の制度が大きく変わってきています。従来の育児休業に加え、産後パパ育休(出生児育児休業)では子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得できたり、労使協定を締結した場合には労働者が合意した範囲で休業中における就業も可能となっています。育児休業を取得しやすいように育児休業を分割して取得できたり、休業期間中の育児休業給付金や社会保険料免除など経済的支援が拡充されています。
12 おすすめの資格
労務管理に関連するおすすめの資格を紹介します。
12-1 FP技能士
厚生労働大臣が所管する国家検定で、一般社団法人金融財政事情研究会が指定試験機関として試験を実施しています。社会保険のほか、保険関係や税関係も体系的に学習することができます。
12-2 社会保険労務士試験
厚生労働省が所管する国家試験で、全国社会保険労務士会連合会試験センターが試験を実施しています。学習難易度は高くなりますが、労働関係法令や社会保険に関する知識を体系的に学習することができます。
記事は以上です。
いかがだったでしょうか? ほかの記事も読んでみてこれだ!と思う資格を見つけてチャレンジしてみてください。